瑕疵担保責任とは

今回は「瑕疵担保責任」についてお話したいと思います。
かしたんぽせきにん、と読みます。

買取の場合、この瑕疵担保責任を負う必要がないといった利点があるというのは
お話させていただいていました。

では、この責任とはなんなのか。

「瑕疵」とは簡単に言ってしまうと欠陥や傷と似たような意味であるととらえてください。

売主の方が仲介で家を売却したとしましょう。
売った後に、買主さんから、例えばですが「ここ雨漏りするんですが…」といったような
欠陥が見つかったという連絡がきたとします。売主はそんな欠陥があったことは知りません。
その際発生するのがこの瑕疵担保責任というものです。

売主も気づいていなかった「欠陥」=「隠れた瑕疵」が売却後に発見された場合、
その責任を負わなければならない、というわけです。

責任というのは、損害賠償を請求されたり契約解除されたり…。
要約すると「壊れてる部分直してください」といったところですね。

瑕疵担保責任の事を考えると、売却後もなんとなくスッキリしないところがありますね。
民法上、瑕疵担保責任を追及できる期間は、特に定められていなかったりします。
買主が瑕疵の事実を知った時から1年以内に行なわなければならないという規定はありますが。
ただ、いつまでもその責任を負うのは売主も安心できたものではありませんので、
売買契約をする際、契約書に追求できる期間を定めたり、
免責という条件をつけたりなどといった対応が見られます。

ただし、買取の場合は無条件でこの瑕疵担保責任が免責となります。
つまり、この責任を負うのは不動産会社になる、というわけです。

ただし最初からわかっている欠陥は
しっかり伝えないといけないという告知義務がありますのでご注意を。

買取という方法は買い取ってくれる不動産会社さえ見つかれば、本当に楽な方法です。
もちろん、仲介に比べればの話ではありますが。

瑕疵担保責任に関してはご理解いただけましたでしょうか。
こういったところも参考にしていただければ幸いです。

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